雷電のチチ日記

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民法772条

民法772条:離婚後の妊娠も「前夫の子」 事実曲げる法−話題:MSN毎日インタラクティブ
「離婚後300日以内に産まれた子は前夫の子」とする規定が民法にあって、それを覆すのにかかった費用が130万円。この規定は「父無し子」となることを防ぐため通常の妊娠期間280日にちょっと余裕を持たせてこの日数になったということだが、それが仇になってしまったようだ。

少し前にあった「DVのせいで出生しても戸籍を作れなかった子が旅券を発行してもらえない」という話題も、事情はちょっと違うけどその772条がらみ。

女子生徒の母親は、前夫のDVから避難し、その時に助けてくれた男性との間に女子生徒が生まれた。翌年、裁判で離婚が成立したが、民法上、婚姻解消から300日以内に生まれた子は婚姻相手の子とみなされ、男性の姓で提出した出生届は受理されなかった。女子生徒の戸籍をつくるには前夫の協力が必要だが、母親は今も前夫の暴力におびえ、住所を知られたくない状況という。

DVから逃れ戸籍ない高校生、修学旅行の旅券申請保留 asahi.com

結局彼女の旅券申請は「書類不備」のため受理されなかったそうだ。うーん、こういうのはなんとかならんもんかね。「事情を斟酌」しても無理だったのか。

と書いた途端にこんな記事を見つけた

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