またまたタイムリーさにワロタ
週刊税務通信No.2912 (平成18年3月27日) 目次より
ショウ・ウインドウ
- 【ビジュアル版】上場廃止となる個人所有株式の税務上の取扱い
- 今期で終了のIT投資促進税制と繰越控除制度
先週(id:gyogyo6:20060324:p2)の「ウィニー駆除費用の税務処理」に続くタイムリーなトピック。設例が 2月末にL社の上場廃止が正式決定されたため…
とイニシャルが妙にリアルである。同じ設例で出てくる個人投資家のイニシャルは「Y」。誰かモデルでもいるのだろうか。編集部の中とか。
上場廃止後の時点では非上場株式となるため相対取引等を通じて売却することとなる。その売却により生じる譲渡損失は、確定申告を行うことにより、特定口座や一般口座で生じるその他の株式等の譲渡益と相殺することはできるが、上場株式等に限って認められている譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けることはできないので留意されたい
だそうですので上場廃止になっても持ち続ける人は留意されたい。知らんけど。